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資金決済法って何?

この資金決済法は、商品券やプリペイドカードなどの金券や、銀行業以外による資金移動業について規定する法律です。 資金決済法は情報通信技術の発達や利用者ニーズの多様化に伴い、2010年4月1日に施行されました。 を目的として制定されています。 この法律の規制対象として挙げられているのが、「前払式支払手段の発行」、「銀行等以外の者が行う為替取引」、「暗号資産の交換及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の精算」です。 中でも、独自Pay(ハウス電子マネー)を自社で発行するにあたって、密接に関係するのが「前払式支払手段の発行」です。 「前払式支払手段」とは、ギフト券、商品券、ゲーム内コイン等の「お金の代わりに対価を支払うことができる手段」のことです。

資金決済サービスってなに?

平成22年4月1日に施行された資金決済に関する法律(以下「 資金決済法 」といいます)は、収納代行業務、代引業務などの為替取引を利用するサービスの他、プリペイド式の決済サービス、電子マネーなどの前払式支払手段を利用するサービスを提供する者を規制し、利用者の保護をはかっています。

決済とは何ですか?

私たちは、日々、様々な経済取引(多くの場合、「お金」と「もの」や「サービス」との交換を約束し合うこと)を行っています。 取引を行うと、お金を支払ったり品物等を引き渡したりする義務(取引の相手側からみればそれらを受け取る権利)が生じます。 これらの義務を債務と呼び、相手方の権利を債権と呼びます。 決済とは、一般的には、これら債権・債務のうちお金に関するものについて、実際にお金の受払をして債権・債務を解消することをいいます。 例えば、自動車を売買する取引を行うと、買い手は、自動車を受け取る代わりに、代金を支払う債務を負います。

資金決済法による払戻しはできますか?

対象業者であれば、購入した物にもよりますが、資金決済法20条1項により、60日以内であれば払戻しをうけることができる可能性があります。 この資金決済法に基づく払戻しをしているかについては、 金融庁のホームページ 内の「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発者等一覧」というファイルにて公表されていますので、このファイルの中に、自分が課金したサービスがないか確認してみましょう。 小林弁護士:残念ながら、資金決済法による払戻しの対象外だった場合、次は、当該サービス運営会社の利用規約を確認してみるとよいと思います。 利用規約上に、サービス終了時の払戻しに関する規定があれば、同規定に基づき払戻しをうけることができる可能性があります。

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